15. 承認作業
WIKAはサプライヤの敷地内でWIKAチェックリストに基づいてプロセス承認をいたします。 承認は、サプライヤの責任部門と共同で計画されます。 WIKAは、最初の商品検査を行う時にプロセス承認を行えます。(例えば、新しいサプライヤの場合)。 承認作業が終了すると、サプライヤには1週間以内に審査結果が通知されますが、通常、訪問日に情報が提供されます。 その結果が改善措置を必要とする場合、サプライヤは合意された期間内に行動計画を策定し、WIKA主任審査員にそれを送付しなければなりません。 承認は、能力調査、納品期間の遵守、最初の商品検査のための文書、及び高度な製品品質計画を含みます。 必要に応じて、WIKAはVDA 6.3に従って審査を実施します。(ポイント7(6)、プロセス審査を参照)。
16. 材料データの取得
WIKAが要求した場合、材料データの提出はサンプリング検査の一部となります。 サプライヤは必要なデータをシステムに入力し、WIKAに無償で提出します。更に、サプライヤは廃棄又はリサイクルの方法を提出しなければなりません。
IMDS (International Material Data System)
IMDSとは、自動車業界向けの公文書、交換、及び管理システムのことを示します。 このシステムに基づいて、比例材料成分とともに、部品に使用されるすべての材料及び後に車両部品をリサイクルする時に必要なすべてのデータが材料データシートが記載されます。
REACH(化学物質の登録、評価、許可および制限
REACHは、2007年6月1日に施行されたEU化学物質規制のことです.REACHは、EU規制であるため、すべての加盟国に同等かつ直接的に適用されます。
RoHs(特定有害物質の使用制限)
電気および電子機器における特定の有害物質の使用の制限に関するEC指導書2002/95 / ECは、機器及びコンポーネントにおける有害物質の使用を規制しています。 この指令および国内法への移行は、略語RoHSで指定されています。
17. 最初の商品検査
最初の商品検査はパイロットロット段階の最後のステップであり、本生産につながります。 本生産に使用するコンポーネントの最終検査と承認が含まれています。 最初の製品は、意図した場所及び一連のプロセス条件下において本生産で使用される装置によって製造された製品になります。 これは、サプライヤによって製造された製品が、図面及び仕様に従ってすべてのWIKA要件を満たしていることを保証するためのものです。 Cサンプル(ゼロシリーズ)とはそれぞれの境界条件の下で本製造用に用意された装置及び手順によって製造されたサンプルのことです。 リビジョンインデックスが01以上のコンポーネント。 最初の商品検査はWIKAでは無料です。
最初の商品検査レポート
WIKAは、発注の直後にフォームをサプライヤに提供します。 サプライヤはこのレポートを提出します。 複数空洞ツールを使用する場合は、空洞ごとに最初の製品検査が実行されます。
提出段階
基本的には、WIKAは提出段階を決定する権利があります。 PPF手順(VDA第2巻)に示されたレベル3が標準とみなされます。
書類の送付と部品の承認
完成した書類は、ファルダに保管した状態でEMPB-undSerienreport@wika.de宛に電子メールで送られなければなりません。 WIKAに送信する前に最初の商品部品を十分にマーキングする必要があります。マーキングすることによって、部品を確実に検査レポートに割り当てるためです。 サプライヤは書面で承認されるまでWIKAに本生産された部品を納入することはできません。
2回目のサンプル検査
WIKAは、サプライヤ側の理由により、最初製品検査で承認が与えることができない場合、サプライヤに2回目の検査の費用を請求する権利を保有します。
18. リファレンスサンプル
リファレンスサンプルは、要求される品質レベルを達成するのに役立つはずです。これは、利用可能なデータが不十分であるか不明確であり、結果として部品が承認されない場合に特に重要です。
WIKAは、必要な期間、最初の商品検査書類とともに少なくとも1つのリファレンスサンプルを保管することをサプライヤに推奨します。 リファレンスサンプルは、明確に区別され、納品された部品と同じ寸法でなければなりません。 もし別の条件で合意がない限り、サプライヤは、ツールまたはプロセスの各空洞についてリファレンスサンプルを保持する必要があります。
19. 受入検査証明書
WIKAが注文書類または技術文書で必要とする場合は、DIN EN ISO 10204に準拠した最新の検査証明書を作成する必要があります。 この規則の例外は別途交渉しなければならず、その順序で文書化する必要があります。 検査結果は、製造部門から独立しており、製造業者が指定した専門家によって確認された部門によって認定されます。 特定の試験、即ち注文で指定された技術条件による試験に基づく検査結果は、検査証明書に記載されていなければいけません。 部品が注文で指定された要件を満たしているかどうかを判断する為に、公称値と実際値が明確に示されていなければなりません。 名目値は技術文書から取得されます。 受入検査証明書は、遅くとも商品の受領時に電子形式でWIKAに提出する必要があります。
20. 梱包
梱包の仕方は製品の品質に影響しますので、本製造を開始する前にWIKAと一緒に梱包の仕方を選択する必要があります。 必要に応じて、梱包が適切かどうかを確認するために、輸送及び梱包検査をスケジュールする必要があります
21. 保存期間
製造物責任請求の制限期間を考慮して、サプライヤは30年まで素材を保存することが推奨されます。
22. 再認証
再認証は、該当すうるコンポーネントの定期的なチェックのことです。 必要に応じて、再認証は自己証明書(VDA 2,4.10)で行われます。 再認証の範囲と頻度は、WIKAの担当SQEと合意されなければなりません。
23. 標準部品及びカタログ部品及び材料
- 標準部品及び材料のサンプリング検査=>最初の商品検査は必要ありません
- カタログ部品及び材料のサンプリング検査=> WIKAによる特別要求時のみ