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コメントREACh / RoHS /有害物質リスト

1 .規制(EC)番号1907/2006(REACh)

REACh規則第33条に従い、当社は、当社製品に0.1%以上の濃度の非常に懸念される物質(SVHC)が含まれているかどうかをお客様に知らせる義務があります。

今日まで、お客様に供給された製品には、0.1%を超える濃度のSVHC物質が含まれているという情報はありません。 指示された濃度を超えるSVHC物質が当社製品に含まれている場合は、直ちにお知らせします。

2. EU指導書RoHS(2011/65 / EU旧2002/95 / EC)

EU指導書2011/65 / EU(「RoHS」、旧2002/95 / EC)の要件の達成に関して、当社が製造した製品はほとんどこの指導書の規則の対象ではないことを報告することができます。 当社の製品は、2011/65 / EU指導書の附属書Iに従って、カテゴリー9(産業用監視/制御機器)に分類することができます。 これらの製品については、移行禁止期間の終了後(2011/65 / EU指導書第4条3項)、禁止物質の使用禁止は2017年7月22日からのみ適用されます。 過渡期設定の目的は、製造業者が対応する製品の鉛フリー接続構造の長期信頼性を最初に検証して、お客様のリスクを最小限に抑えることができるようにすることです。

3 解決策MEPC。 269(68) - 香港条約

この決議に記載されている物質は、危険な性質のために使用を可能な限り控えるが、WIKA製品の構成要素ではない洗浄剤などの物質になります。。 この決議に記載されている残りの物質は、上記第2項が有効なRoHS指導に該当します。

RoHSに準拠しているため、WIKA製品には、香港条約に記載されている「船舶構造または機器に含まれている材料」が該当しておりません。

しかし、私たちは、上記の有害物質の使用中止を謳っている指導の要求事項をできるだけ早く遵守することを目指しています。 このため、WIKAは、既に製品中の環境に敏感な物質の使用を防ぐ大規模なプログラムを立ち上げました。

短期間に有害物質の使用中止を必要とする場合は、それに伴う追加費用と設備を計算する必要があります。